
道路使用許可書とは?占有との違いなど
普段私たちが当たり前に使っている道路。でもよく考えてみれば、誰かの所有物ですよね。
基本的にはその道路を含む土地を持っている人の所有物になりますし、それ以外は国の管理下になります。
ですから、ケースによっては道路を利用する場合に許可が必要になるのです。
□道路使用許可書とは
道路使用許可書とは、道路を使う許可のことですね。
ではどのような場合にわざわざ許可が必要になるのでしょうか。
インターネットで検索をすると、警察のホームページにて次のような記載があります。
・工事・作業をしようとする場合
・工作物を設けようとする場合
・露店屋台を出そうとする場合
・祭礼行事等をする場合
上記において道路を使用する際に、その使用する道路を管轄する警察署長の許可が必要になります。
これだけだと、少し漠然としていますので、具体例を見ていきましょう。
工事作業、これはなんとなく理解ができます。
工作物、これは広告版を出したり、ノボリなどでお店を宣伝する場合です。
とはいっても、店先の小さい看板や、敷地内での邪魔にならないノボリなどであれば、実質許可なしで通ってしまうことも多いようです。
露店屋台、こちらもそのままなので分かると思います。
祭礼行事等、いわゆるイベントですね。道路の一部などを利用して何かイベントを行う場合に必要です。
例えば大宮駅でハロウィーンの行進の企画などをした場合など、許可を得る方がいいでしょう。
それ以外にも、ティッシュ配りやチラシ配り、アンケートや募金、拡声器での演説や路上ライブなどにも許可が必要です。
□道路使用許可と道路占用許可の違い
道路使用許可を考える時に、1つ注意しなければならないポイントがあります。
それは、場合によっては道路占用許可も考慮する必要があるということです。
では使用と占用の違いは一体何でしょうか。
単刀直入に回答すれば、一時的な道路の利用か、継続的な利用かによって違いがでます。
一時的な道路の利用行為であれば、道路使用許可で大丈夫です。
しかし、継続的な使用になると、道路占用許可と道路使用許可の2つが必要になることがあります。
重要なのは、占用許可だけではなく、道路占用許可+道路使用許可が要るという部分です。
もし許可が必要な事例にも関わらず、許可を得ていなければ、当然罰則があります。注意しましょう。
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