
今羽、加茂宮のご依頼者様が抱える生活の中の様々なお悩みの解決を示談書、協議書を使って解決していきます。その後の対人間の関係性まで考慮し、依頼を遂行するのがこだわりです。
今羽、加茂宮の土地建物の貸し借りや金銭の貸付を行うケースなど、契約書に残しておかないと大変な損失につながる恐れがあります。
当事務所では、無料メール相談だけではなく、祝日や緊急対応など、可能な限り貴方のご都合を考慮します。
ご挨拶と自己紹介 | 今羽、加茂宮の契約書や協議書、示談書
お客様の『任せてよかった』が原動力です

子育てのまち、今羽、加茂宮にお住いの皆様、初めまして!
当社の情報をご覧いただきありがとうございます。私は、さいたま新都心事務所の菅沼と申します。
私たちは行政とのお仕事や、日常法務をお仕事にしていますが、今羽や加茂宮は子育てを支援する医療費助成制度が充実している街だと思っています。
子供をもつ家庭にとっては、嬉しい環境で暮らすことができると言えるでしょう。
しかし、住んでいる方が多いということは、それだけ家庭や人間関係のトラブルもあるものです。
私たちは、会社間や個人間で使える様々な契約書の作成から、示談書や協議書の作成を行っています。
大事なご家庭やお子様、そしてあなた自身を守るために、契約書や協議書の作成ができれば本望です。
お客様から、任せてよかったと言ってもらえる事務所であり続けたいと思います。
お客様の声
契約書は雇用状況や労働条件を明示するだけではなく、依頼主と請負側の権利や義務を明確にし、どちらの利益も守るものです。
行政書士を利用すると、契約書や協議書などの事実関係証明の書類を格安で作成できます。
さいたま市、今羽、加茂宮の離婚協議書や交通事故の示談書は、私たち今羽、加茂宮の事務所が味方になります。
price~明朗会計をお約束~
他の行政書士さん例 | 埼玉の弁護士さん例 | 当事務所にご依頼頂いた場合 | |
面談相談料 | 5000円 | 一時間無料 | 完全無料 |
文章チェックのみ | ナシ | ナシ | 20000円(メールのみでもOK) |
格安契約書プラン | 50000円 | 100000円 | 30000円(2P以内) |
複雑な契約書 | 70000円 | 150000円 | 15000円(1Pにつき) |
協議書 | 70000円 | 100000円 | 50000円 |
示談書 | 50000円 | 100000円 | 50000円 |

出張対応メイン地域
■さいたま市近郊・・・大宮 さいたま新都心 与野 与野本町 浦和 武蔵浦和 蕨 川口 戸田 戸田公園
■さいたま市~北部・・・宮原 上尾 桶川 北本 鴻巣 土呂 蓮田 白岡 久喜
■その他地域・・・今羽 加茂宮 日進 指扇 川越 越谷 所沢 赤羽
記載のない地域の方もお困りであればまずはご要望ご相談下さい。できる限り対応させていただきます。
契約書や協議書、示談書について

契約書と一口に言っても、様々な種類があり、分かりづらいものです。さらに、インターネットなどで情報を集めると『口約束』でも契約は結ばれると書いてあります。
その結果、めんどくささもあり『口頭でOKを貰ったしいいだろう』となりがちです。
実は私自身この事務所を始める前に自分の会社で裁判を起こした経験があります。
相手方も強気ではありましたが、その時にはしっかりと契約書を作成していたのでスムーズに勝訴できました。
ですが、契約書がなければ長引いていたか、うやむやになっていたでしょう。
このページにお越し頂いているお客様であれば、まさに実感されているかも知れませんが、中小企業や個人事業主が裁判で争う際には、かなりの割合で書面が無い、または不備があることがネックになっています。
そして大事な部分としては、もし契約書がない場合、相手が契約に合意したという事実とその内容をあなたが証明しなければならないのです。
メールなどが残っていればまだいいですが、電話や口頭だけの場合、証明はほぼ不可能に近いでしょう。そうすると、契約していないと言う相手の主張が通るケースもあります。
ここが怖い部分なのです。
そうならないために、せめて、大事な仕事や大金が動く契約に関してだけでも、しっかりと書面に残すのが万全です。

最近のご依頼の流れとして、離婚協議書が増えてきたように感じます。内容としてはやはり断トツで養育費関連でしょう。実は、離婚の多くは裁判ではなく、夫婦両者の協議による離婚になります。
裁判所を通さないということは、平たく言えば離婚の取り決め内容は当事者の二人にしか分からないという事なのです。
そして、言いづらい事ですが、離婚をする二人は少なからず価値観が合わないという原因もあるでしょう。
そんな時、話合いで決めた養育費や貯蓄の分配がスムーズにできるでしょうか。
何かと理由をつけて、のらりくらり言い逃れという事が本当に多いのです。
そして気を付けなければならないのは、協議書がなければ、言い逃れを止めるのが非常に難しいということです。
ですから、円満な離婚だったとしても、金銭や重要な取り決めがあるのであれば、協議書の作成がオススメです。
また、できれば協議書は離婚届けを出す前に作成し、公正証書にするとより万全です。
公正証書にするメリットは、裁判をせずとも強制執行という強力な方法を行使できる部分にあります。

示談書という言葉は比較的聞きなれたものではないでしょうか。サスペンスドラマなどでも何か事件が起きた時に、示談で解決するシーンがよく見受けられます。
この場合は、刑事事件にしない代わりに、慰謝料や賠償金を話し合って決着をつけるというパターンです。
示談書は、端的に言えば『紛争を両者の話合いで和解解決し、その内容をまとめた書類』です。
ですから、何も悪質な事件だけのものではありません。
生活のトラブルに対して、話し合った結果を契約書として残すということです。
例を挙げれば
・お酒によってケンカが起き、暴力を振るわれた
・交通事故にあってしまった
・不倫をされたことに対する制裁の取り決め
なども示談書を作成する案件になります。
その他にも、近隣トラブルや友人関係でのトラブルなど、様々なケースで出てきます。
ただ、両者納得の上の内容であるのが前提となりますので、当事者間でしっかりとお話合いをし、無理のない和解をする必要があります。