
契約の成立とはそもそもどの時点か
会社で営業をしている方などは、頻繁に取引先と契約を結んでいると思います。
営業マンにとっては契約と言えば、相手が契約書にサインをした時となるでしょう。
ただ、少し契約の法律を学んだ方などは、口頭でも契約が成立すると聞いたことがあるかも知れません。
まず、法解釈で言えば、口頭で、両者が合意の上で契約しましょうとなれば、契約が成立します。
では、ドラマでよくあるような、強面の人に迫られて思わず契約をしてしまったような場合はどうでしょうか。
これは合意がなければ契約とはなりません。
あくまでも、お互いが納得の上、合意し合うことが前提になります。
それではなぜ契約書が必要なのでしょうか。
上記のような口頭契約のメリットと、契約書のメリットを見ていきたいと思います。
口頭契約のメリット
弊社のような行政書士の事務所に契約書のご相談を頂く方の中にも『口頭で大丈夫だと思うんですけど、一応契約書があったほうがいいと思って』というお客様がいらっしゃいます。
口頭契約のメリットとしては、手間が省けること、そしてスピードが早いことです。
例えばすでに何度も取引をしており、毎回同じような条件でやりとりをしている場合を考えましょう。
『月末にいつものように、10個の商品をここに届けてくれ』といったような取引の場合、その都度契約書をまいていたのでは手間がかかるばかりです。
場合によっては今月は9個で大丈夫というようなこともあるでしょう。
ちょっとお金が厳しいから1つサービスしてよという状況もあるかも知れません。
このような場合は、口頭での契約になりがちです。
お相手が家族のように信頼できる方であれば、もしかすると問題ないかも知れません。
しかし、何かあった場合に対処ができないというデメリットもあります。
それ以外にも、例えばその商品が壊れていたら、入金がされなかったら、災害などで商品が届かなかったら。
口頭だけでは細かな条件や対応などが抜けていることがほとんどかと思います。
このような時は、契約書を作成してしまった方が簡単なこともあるのです。
契約書のメリット
上記の例を参考に、契約書の作成を想定したいと思います。
まず、契約書というのは、基本的に書き方や内容はある程度自由です。
ですので、もし弊社が上記のようなケースを契約書にするのであれば、大元のルール部分のみを、しっかりと契約書にして、毎月の細かなやりとりは、発注書やメールなどで決めるという方法をお勧めするでしょう。
少し専門的に言えば、基本契約と個別契約に分けるという考え方です。
この場合、基本契約が大元のルール部分にあたり、個別契約が毎月の細かなやりとりになります。
細かく変わらないような大元のルール(例えば、支払いは遅れないでね、急に契約を打ち切らないでね、何かあった時の対応は二人で責任を分けようね等)をしっかりと契約書にして、両者の署名や捺印をしておきます。
そして、細かい注文なんかは、両者の話し合いで決めていいよという形にしておけば、何度も契約書を取り交わすこともなく、ルールの部分はしっかりと固めることが可能です。
契約書のまとめ
契約書は、普段から見返したり、使ったりするものではありません。
しかし、何か問題が起きた時には必ずと言っていいほど争点になります。
沈黙の臓器と言われる肝臓ではありませんが、気づいた時に契約書がなかったのでは取り返しがつきません。
実際に契約書がなかったが故に、数百万単位で損をしてしまったり、裁判に負けてしまったりという事例が多数あります。
少し費用と相談の手間がかかるかも知れませんが、取引をする上では、肝心な書類だと思うのです。
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