
雇用契約書(労働契約書)とは?メリットは?
雇用契約は、事業主が従業員を雇う際に締結する取り決めですね。
平たく言えば、社長や会社が社員を雇う取り決めです。
仕事をする際に何気なく判子を押しているかもしれない雇用契約書ですが、事業主の立場から考える注意点と、雇われる側から見る注意点やメリットを説明していきたいと思います。
□事業主から見る雇用契約書
前提として、雇用契約は口頭でも成立し、雇用契約書自体はなくても問題がありません。
つまり、雇って!雇ったよ!というやりとりで雇用は成立する訳ですね。
と、ネット検索などをすると様々なところで上記のような情報が出てきます。
しかし、落とし穴があります。
必ずしも雇用契約書が必要ないのは事実ですが、労働条件を書面で提示をしなければ、労働基準法違反になります。
一般的には雇用をする時に、労働条件通知書のように書面で通知しなければなりません。
労働条件は主に、期間、場所、業務内容、時間、賃金、退職に関する事項等です。
さらに、もう一つ重要な注意点があります。
□バイトやパートの雇用契約書
従業員を雇用する際には、労働条件通知書で期間、場所、業務内容、時間、賃金、退職に関する事項を明示しないと法律違反になるとご紹介しました。
ただ、これは社員として雇用する場合なのです。
アルバイトやパートタイマーを雇用する際には、この他に次の内容の明示が義務になっています。
退職手当について、時給の昇給について、賞与についてです。
これは、厳密にはパートタイム労働法という法律によって規定されています。
□事業主から見る雇用契約書のメリット
雇用する形態で内容は変わりますがが、どのみち労働条件通知書は明示しなければなりません。
その他にも、社会保険や労災の時の取り決め、労働条件に違反したペナルティなど、決めなければならないものがたくさんあります。
結局のところ、労働条件通知書を作成するくらいであれば、雇用契約書に労働条件やその他の決定事項を盛り込んで作成してしまった方が手間が省けるのです。
さらに、契約書であれば相手方の合意が目に見えるカタチで残りますので、後々ごねられることもありません。
□雇われる側から見る注意点やメリット
雇われる側が気を付けなければならないのは、なんといっても労働条件でしょう。
前述ですが、雇用契約書は必須ではありません。労働条件通知書があればいいのです。
これはどういうことかと言うと、採用の時に労働条件を見せされるだけで、あなたの手元に書面が残らない可能性もあるということです。
これでは半分雇用主の言いなりで働くことになりかねません。
そして、その会社を知った時の条件と実際の労働条件が本当に一致しているのかも分かりません。
雇用契約書があれば、良くない条件や認識とズレていた労働内容などの確認や質問ができます。
そして合わないことが分かればサインをする前に辞退することも可能なのです。
最後に、余談になりますが、高校生のアルバイトでも条件を満たせば有給休暇を取得することができます。
これは雇われる側の権利ですので、必要があれば交渉してみるといいでしょう。
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