
離婚で揉めそうだと思ったら、協議書に話合の内容を議事録のようにまとめるのが最善です。そのために法務のプロによる正確な書類の作成や、迅速な対応で、皆様のお悩み解決を致します。
僕たちは蕨が遠方の方や当事務所へお越しになれない方の場合は、出張相談も承ります。メールフォームからご住所とお打合せ場所、最寄り駅などをご連絡ください。
蕨の契約書は厳密に言えば口約束だけでも、契約は成立します。しかし、内容を契約書に残しておくことにより、余計な裁判などで争わなくてもいいのです。
蕨で離婚協議書を作成して公正証書に残したい、遺産分割の協議書を考えたい方。
蕨の協議書、示談書のご依頼なら個人及び企業の法律問題・トラブルの解決支援や、経営コンサルティングによる業務支援も受付中です。
協議書を強制執行認諾条項付きの公正証書にすることで、相手の給料を差し押さえるような強力な効力が生まれます。
蕨の契約書代行、示談書、協議書を格安で代行しております。
蕨の皆様への自己紹介 | 契約書や協議書、示談書
『たった一筆が明暗を分けないように』

成人式の発祥の地、蕨にお住いの皆様、始めまして!
契約書の作成などを誰かに頼むと言うのはあまり機会がないかも知れません。機会がないからこそ、どこに、どのように相談をしたら良いのか分からないかたもいらっしゃるでしょう。
そのような時こそ、埼玉県の広い地域で、契約書や協議書、示談書の作成代行を行っている弊社のお無料相談を活用いただきたいと思っています。
そんな当社ですが、実は蕨とはちょっと関わりが深いのです。
蕨には僕たちの知り合いが店長をやっているお店もあり、時間がとれるとスタッフとよく食事へ行きます。
ちなみに先日、吉田類さんの酒場放浪記という番組で、おいしいお酒が飲めるお店として蕨の居酒屋さんが紹介されており、なぜかとても嬉しかったです。
弊社では、法人様からは契約書を、個人の方からは協議書や示談書のご相談を頂きます。
もし契約書や協議書の作成に悩まれましたら、お気軽にご連絡ください。まずはしっかりとお客様の立場や状況からお話しを伺います。
貴方の生活から仕事まで、幅広く信頼をいただける事務所を目指しております。
お客様の声
示談書の和解案件やお客様のご事情によっては、こちらから担当者がお伺いすることも可能です。。
交通事故は、病院に通院をしたり、後遺症の心配もしなくてはなりません。ただでさえ忙しい日常がより慌ただしくなり、つい示談書を忘れがちです。しかし示談書を制作することがあなたを守る近道なのです。
離婚においては協議書が大切です。日本における離婚の8割以上が協議離婚です。協議離婚は夫婦同士の話し合いで成立します。逆に言えば、話し合いの内容はお互いにしか分からないのです。協議書がなければ、そんな条件で約束していないぞと拒絶されることも多いのです。
さいたま市で離婚をするときに、解決金などの慰謝料を決める時には離婚協議書を作成するのです。
さいたま市、蕨の離婚協議書や交通事故の示談書は、私たち蕨の事務所にお任せください。
price~明朗会計をお約束~
他の行政書士さん例 | 埼玉の弁護士さん例 | 当事務所にご依頼頂いた場合 | |
面談相談料 | 5000円 | 一時間無料 | 完全無料 |
文章チェックのみ | ナシ | ナシ | 20000円(メールのみでもOK) |
格安契約書プラン | 50000円 | 100000円 | 30000円(2P以内) |
複雑な契約書 | 70000円 | 150000円 | 15000円(1Pにつき) |
協議書 | 70000円 | 100000円 | 50000円 |
示談書 | 50000円 | 100000円 | 50000円 |

出張対応メイン地域
■さいたま市近郊・・・大宮 さいたま新都心 与野 与野本町 浦和 武蔵浦和 蕨 川口 戸田 戸田公園
■さいたま市~北部・・・宮原 上尾 桶川 北本 鴻巣 土呂 蓮田 白岡 久喜
■その他地域・・・今羽 加茂宮 日進 指扇 川越 越谷 所沢 赤羽
記載のない地域の方もお困りであればまずはご要望ご相談下さい。できる限り対応させていただきます。
契約書や協議書、示談書について

契約書と一口に言っても、様々な種類があり、分かりづらいものです。さらに、インターネットなどで情報を集めると『口約束』でも契約は結ばれると書いてあります。
その結果、めんどくささもあり『口頭でOKを貰ったしいいだろう』となりがちです。
実は私自身この事務所を始める前に自分の会社で裁判を起こした経験があります。
相手方も強気ではありましたが、その時にはしっかりと契約書を作成していたのでスムーズに勝訴できました。
ですが、契約書がなければ長引いていたか、うやむやになっていたでしょう。
このページにお越し頂いているお客様であれば、まさに実感されているかも知れませんが、中小企業や個人事業主が裁判で争う際には、かなりの割合で書面が無い、または不備があることがネックになっています。
そして大事な部分としては、もし契約書がない場合、相手が契約に合意したという事実とその内容をあなたが証明しなければならないのです。
メールなどが残っていればまだいいですが、電話や口頭だけの場合、証明はほぼ不可能に近いでしょう。そうすると、契約していないと言う相手の主張が通るケースもあります。
ここが怖い部分なのです。
そうならないために、せめて、大事な仕事や大金が動く契約に関してだけでも、しっかりと書面に残すのが万全です。

最近のご依頼の流れとして、離婚協議書が増えてきたように感じます。内容としてはやはり断トツで養育費関連でしょう。実は、離婚の多くは裁判ではなく、夫婦両者の協議による離婚になります。
裁判所を通さないということは、平たく言えば離婚の取り決め内容は当事者の二人にしか分からないという事なのです。
そして、言いづらい事ですが、離婚をする二人は少なからず価値観が合わないという原因もあるでしょう。
そんな時、話合いで決めた養育費や貯蓄の分配がスムーズにできるでしょうか。
何かと理由をつけて、のらりくらり言い逃れという事が本当に多いのです。
そして気を付けなければならないのは、協議書がなければ、言い逃れを止めるのが非常に難しいということです。
ですから、円満な離婚だったとしても、金銭や重要な取り決めがあるのであれば、協議書の作成がオススメです。
また、できれば協議書は離婚届けを出す前に作成し、公正証書にするとより万全です。
公正証書にするメリットは、裁判をせずとも強制執行という強力な方法を行使できる部分にあります。

示談書という言葉は比較的聞きなれたものではないでしょうか。サスペンスドラマなどでも何か事件が起きた時に、示談で解決するシーンがよく見受けられます。
この場合は、刑事事件にしない代わりに、慰謝料や賠償金を話し合って決着をつけるというパターンです。
示談書は、端的に言えば『紛争を両者の話合いで和解解決し、その内容をまとめた書類』です。
ですから、何も悪質な事件だけのものではありません。
生活のトラブルに対して、話し合った結果を契約書として残すということです。
例を挙げれば
・お酒によってケンカが起き、暴力を振るわれた
・交通事故にあってしまった
・不倫をされたことに対する制裁の取り決め
なども示談書を作成する案件になります。
その他にも、近隣トラブルや友人関係でのトラブルなど、様々なケースで出てきます。
ただ、両者納得の上の内容であるのが前提となりますので、当事者間でしっかりとお話合いをし、無理のない和解をする必要があります。