善管注意義務・検査(検品)|さいたま市で契約書、協議書、示談書作成

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ここでは善管注意義務と検査(検品)について例文を踏まえて解説していきます。

善管注意義務

正式には【善良な管理者の注意義務】というものです。このような法律用語は、現実社会で使われている単語とイメージが異なる部分もありますので、解説をしていきたいと思います。

まず、この義務をもっとも分かりやすく表すと、次のような意味になります。

「常識的な範囲で、注意して管理をしてくださいね」ということです。

善良なという部分が、社会的にみてまっとうに考えた時に、当然するべきことという考えと置き換えると分かりやすいです。

では管理者というのは誰なのでしょうか。

例えば、家や車などを買った時に、売った人は買った人にすぐその場で相手に渡すことはできませんね。

この時、相手に渡すまでの間は売り手がその商品などを管理しなければなりません。

ですが、既に売買契約を取り交わしていれば、その商品は相手に売ったものになります。

まだ引き渡していないタイミングでその商品に何かあった場合には、どちらが責任を負うのでしょうか。

この責任の所在を考えるひとつのラインが善良な管理者の注意義務になります。

具体的な責任の有無や賠償補てんの仕方は、それぞれの取り決めによりますが、何かあった場合に、常識的な範囲で、注意して管理をしていたのに、致し方なく商品に損害がでた場合は、買った方が我慢してくださいね。

逆に、管理がずさんだった原因のものは、売った人が責任を負いましょうねといった形になるケースが一般的です。

検査(検品)

■(例)乙は、本商品を受取った後5日以内に数量及び品質について検査(検品)を行わなければならない。

これは、メーカーと販売店や、工場と販売者のように、商品を納入受け取るような関係の契約書に入れておきたい一文です。

検品とは、商品不良がないかをチェックするということですね。

商品を大量に仕入れれば仕入れるほど、不良品などが紛れ込むリスクは上がります。

この時に、この検査(検品)について【いつまでに・どのように】検査をし、万が一不良品があった場合に【どのように対応するか】と決めておく必要があります。

もし明確な規定がない場合、納品された商品が、元々不良品だったのか、それとも保管していた段階で不良品になってしまったのか、あとから調べようとしても断定するのはとても難しいでしょう。

そうなってしまうと、お互いに主張が食い違ってしまうようなことにもなりかねません。

また、上記の例文とセットに、下記のようにするのも一つの手だと思います。

■(例)検査の結果不合格になったものについては、甲の費用負担で引き取り、代品納入を行わなければならない。

■(例)甲は、本商品引渡し後5日以内に乙から不合格の通知がなされないときには、検査に合格したものとみなす。

このように規定しておけば、検品した結果に不良品が見つかった時にも、対応できるルールが規定できます。

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