
示談書とは?示談書の注意点は?
示談書というと、正直あまりいい印象で使われる言葉ではないと感じるでしょう。
ですが、和解と言えばどうでしょう。少し印象も和らぐのではないでしょうか。
では、示談書について解説をしていこうと思います。
□示談書とは
冒頭でもお話ししましたが、示談というとちょっと事件性が強く、和解というと少し安心感がありそうです。
しかし、結局のところ示談書というのは和解契約書なのです。
実際にどちらの言葉も使用します。
※厳密には違いがあるのですが、それは名前というよりも内容によって違いがでますので、今回は分かりやすく、同一としています。
内容としては、争い事のある人の間で、話し合いによって和解した場合に、その内容を記録したものが示談書になります。
またよく誤解がありますが、あくまで話し合いという部分に目が行ってしまいますが、裁判を行った場合でも、和解をすることは可能です。
□示談書の注意点
では次に、示談書の注意点を述べます。
まずは前提として、和解をしてから作成するということです。
当たり前の事を言っていますが、重要なのは、脅迫による示談の場合は無効ということです。
さらに、一方的に示談書を作って、サインをさせることもできません。
一番望ましいのは、両者が双方で少しづつ譲り合って、お互いの折れるポイントでしっかり合意する状態です。
また、分かりづらい点として、示談書には法的拘束力がないということが挙げられます。
ネットなどで情報を集めると、上記のように書いている記事がたくさん出てくるでしょう。
法的に拘束力がないのであれば、紙切れのようなものではないかと言うと、そうではないのです。
ここで言う法的拘束力というのは、あくまでも示談書だけだと、強制的に金銭の差押えなどができないというだけで、もし裁判などになれば、証拠としての効力はしっかりあります。
また、『示談書だけ』と敢えてお伝えしたのは、この示談書を公正証書などにした場合は、強制的に金銭の差押えができるからです。
逆に言えば、示談書を公正証書にしておけば、示談金の不払いなどにも対応ができるということですね。
ちなみに裁判所を通した和解には、即決和解というものもあり、こちらも強制力がついている示談になります。
状況や相手の信用度によって、示談の仕方を考えましょう。
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