示談書とは?示談書の注意点は?|大宮の契約書、協議書、示談書作成

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示談書とは?示談書の注意点は?

示談書というと、正直あまりいい印象で使われる言葉ではないと感じるでしょう。

ですが、和解と言えばどうでしょう。少し印象も和らぐのではないでしょうか。

では、示談書について解説をしていこうと思います。

□示談書とは

冒頭でもお話ししましたが、示談というとちょっと事件性が強く、和解というと少し安心感がありそうです。

しかし、結局のところ示談書というのは和解契約書なのです。

実際にどちらの言葉も使用します。

※厳密には違いがあるのですが、それは名前というよりも内容によって違いがでますので、今回は分かりやすく、同一としています。

内容としては、争い事のある人の間で、話し合いによって和解した場合に、その内容を記録したものが示談書になります。

またよく誤解がありますが、あくまで話し合いという部分に目が行ってしまいますが、裁判を行った場合でも、和解をすることは可能です。

□示談書の注意点

では次に、示談書の注意点を述べます。

まずは前提として、和解をしてから作成するということです。

当たり前の事を言っていますが、重要なのは、脅迫による示談の場合は無効ということです。

さらに、一方的に示談書を作って、サインをさせることもできません。

一番望ましいのは、両者が双方で少しづつ譲り合って、お互いの折れるポイントでしっかり合意する状態です。

また、分かりづらい点として、示談書には法的拘束力がないということが挙げられます。

ネットなどで情報を集めると、上記のように書いている記事がたくさん出てくるでしょう。

法的に拘束力がないのであれば、紙切れのようなものではないかと言うと、そうではないのです。

ここで言う法的拘束力というのは、あくまでも示談書だけだと、強制的に金銭の差押えなどができないというだけで、もし裁判などになれば、証拠としての効力はしっかりあります。

また、『示談書だけ』と敢えてお伝えしたのは、この示談書を公正証書などにした場合は、強制的に金銭の差押えができるからです。

逆に言えば、示談書を公正証書にしておけば、示談金の不払いなどにも対応ができるということですね。

ちなみに裁判所を通した和解には、即決和解というものもあり、こちらも強制力がついている示談になります。

状況や相手の信用度によって、示談の仕方を考えましょう。

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