契約合意になる言葉や対応|さいたま市で契約書、協議書、示談書作成の行政書士

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契約合意とみなされる言葉や対応

契約というのは、人と人とが行うものですので、ケースは千差万別です。

もちろんその時の状況や、伝え方・受け取り方によっても契約の成立点が変わります。

ですので、ここに記載する事例はあくまでもこれをやってしまうと契約が成立する可能性があるというものを紹介したいと思います。

分かりやすく説明するために敢えて法解釈と離れたお伝えの仕方をしているものもあります。

気になるものがあれば、ご自身でさらにお調べください。

また実社会の商取引はもっと複雑ですので、参考としてみて頂ければと思います。

契約合意となる実例

◆手付金を受け取った時

厳密に言えば、正式な契約と見なされないこともありますが、基本的には契約の成立と言える対応です。

気を付けなければならないのは、条件や納期などをしっかりと固めてない状態で手付金を受け取ってしまうと、後々にどんどん相手の要求を飲まねばならなくなってしまうこともあります。

◆実際に仕事に取り掛かった時

何を隠そう、私も元々は個人事業主としてWEBやホームページの制作などを行っておりました。

その営業現場でもよく、次のようなやりとりがありました。

『まだ具体的に中身は決めてないんだけど、とりあえず早めに競合調査とかうちに合いそうなデザインとかだけやって貰えない?』

「じゃあ今日すぐにスタッフにやらせますね」

このように、仕事として着工した場合は、ひとつ契約の成立点であると言える場合もあります。

ただここで注意を頂きたいのが、契約を得るための事前サービスということで着手したような仕事は、契約の成立となる仕事の着手とは言えないこともありますので、お気を付けください。

◆取引先に注文し、何も返信がなかった時

少し分かりづらいですね。

あなたが継続的に取引をしている相手先へ、いつものように注文をしたとします。

ただいつまで経っても相手からのリアクションがありません。

このような場合は、どうなってしまうのでしょうか。

実は、継続的に取引をしている関係の場合、注文に対して相手に何も伝えずに放置してしまうと、契約が成立してしまうことがあります。

こちらはいつものように注文をして、当然の如く商品が届くと思っています。

そしてその商品の受け入れや売買に対して準備もしているでしょう。

それに対して返事をしていないから注文契約は成立していないとなってしまうとあまりにも負担が大きいです。

ですので、注文を受けたくない、受けられない事情がある場合などは、注文を承諾しないという連絡をしなければならないのです。

◆後付けの契約書の場合

実際の取引現場では、先に取引内容を確定させてお互い合意し、仕事を進めるのと同時に契約書を締結するケースが多々あります。

このような場合は、いつが契約の成立でしょうか。

法律的に言えば、両者が合意した時点が契約の成立になりますので、契約書を取り交わしていないから契約していないとはなりません。

合意とみなされる言葉や対応のまとめ

上記は極端な例も含まれていますし、基本的に信頼関係ができていれば、トラブルにはなりづらいと思います。ですが実社会ではこの信頼関係を構築していくのがとても難しいですね。言うが易し行うは難しと言いますが、まずは契約する相手や条件をしっかりと理解し、せめて信用ができるお相手と取引をするのが一番かも知れません。

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