
日常生活や労働など、普段は馴染みのない行政での手続きや、商取引には書類作りが必要になることがあります。久喜でこのような契約書や示談書、協議書の無料相談を承ります。
友達や親戚や同僚、恋人などでは口約束で物事を決めることが多いと思います。しかしその約束事がお金の貸借などの場合は細心の注意が必要です。貴方が相手を信頼していても、向こうも同様の気持ちだとは限りません。これは離婚のケースでも同じであり、だからこそ離婚協議書などが重要なのです。
久喜はベットタウンです。企業と一般家庭が半分半分でしょうか。
久喜で離婚協議書を作成するときには、自分の権利や責任の所在をはっきりさせて臨みましょう。
久喜の協議書、示談書のご依頼なら、私たちを一度お試しください。すぐ返すと言うだけで、なかなか返さないなどのトラブルを解決します。
ご挨拶~久喜の皆様へ~ | 契約書や協議書、示談書
『一時の油断が一生の後悔にならないために』

久喜の皆様、弊社サイトのご挨拶をお読みいただき、有難うございます。
私たちは大宮とさいたま新都心駅ちかくに事務所を開き、様々な法律業務を行っております。
また、こちらの写真に写っておりますのが所員でございます。何卒宜しくお願いいたします。
さて、久喜市は都市として『人間尊重・平和都市』のスローガンを掲げています。
当事務所も紛争予防の法律家として、平和や安心を目指しているので、勝手ながら親近感を抱いております。
また久喜までの国道を走っていると、とても工場などが多く、ひとつ道を入ると住宅街が広がっていますね。
埼玉県からも住宅都市、工業都市として位置づけられているとのことです。
そこで、久喜にお住いの方には協議書や示談書を、企業関係者様には契約書のチェックから作成などで弊社をご利用いただければと思っております。
ご相談や出張は無料でございます。一度ご連絡をくださいませ。
所員一同、気を引き締めてお問合せお待ちしております。
お客様の声
当事者間で解決できなければ、最終的には裁判所へ話しを持って行くことになりますが、暴力や暴行、交通事故の和解が済んだ後は、必ず示談書にて責任の所在やお金のやりとりを視える化しましょう。
離婚においては協議書が将来の紛争を防ぐポイントです。久喜での離婚は雛型の契約書ではデメリットが多いです。追加条項や修正、特記により、内容や全体の整合が崩れてしまいます。
離婚と協議書は切っても切れない関係なのです。
さいたま市、久喜の離婚協議書や交通事故の示談書は、お客様のご都合に合わせて公正証書の起案のみや、公証役場への代理出頭も行っております。
交通事故は、日常生活に支障をきたすだけではなく、家族や回りの方の心配も多大なものです。感情としても、尾を引かれないようにするため示談書を制作する方がメリットが多いのです。
price~明朗会計をお約束~
他の行政書士さん例 | 埼玉の弁護士さん例 | 当事務所にご依頼頂いた場合 | |
面談相談料 | 5000円 | 一時間無料 | 完全無料 |
文章チェックのみ | ナシ | ナシ | 20000円(メールのみでもOK) |
格安契約書プラン | 50000円 | 100000円 | 30000円(2P以内) |
複雑な契約書 | 70000円 | 150000円 | 15000円(1Pにつき) |
協議書 | 70000円 | 100000円 | 50000円 |
示談書 | 50000円 | 100000円 | 50000円 |

出張対応メイン地域
■さいたま市近郊・・・大宮 さいたま新都心 与野 与野本町 浦和 武蔵浦和 蕨 川口 戸田 戸田公園
■さいたま市~北部・・・宮原 上尾 桶川 北本 鴻巣 土呂 蓮田 白岡 久喜
■その他地域・・・今羽 加茂宮 日進 指扇 川越 越谷 所沢 赤羽
記載のない地域の方もお困りであればまずはご要望ご相談下さい。できる限り対応させていただきます。
契約書や協議書、示談書について

契約書と一口に言っても、様々な種類があり、分かりづらいものです。さらに、インターネットなどで情報を集めると『口約束』でも契約は結ばれると書いてあります。
その結果、めんどくささもあり『口頭でOKを貰ったしいいだろう』となりがちです。
実は私自身この事務所を始める前に自分の会社で裁判を起こした経験があります。
相手方も強気ではありましたが、その時にはしっかりと契約書を作成していたのでスムーズに勝訴できました。
ですが、契約書がなければ長引いていたか、うやむやになっていたでしょう。
このページにお越し頂いているお客様であれば、まさに実感されているかも知れませんが、中小企業や個人事業主が裁判で争う際には、かなりの割合で書面が無い、または不備があることがネックになっています。
そして大事な部分としては、もし契約書がない場合、相手が契約に合意したという事実とその内容をあなたが証明しなければならないのです。
メールなどが残っていればまだいいですが、電話や口頭だけの場合、証明はほぼ不可能に近いでしょう。そうすると、契約していないと言う相手の主張が通るケースもあります。
ここが怖い部分なのです。
そうならないために、せめて、大事な仕事や大金が動く契約に関してだけでも、しっかりと書面に残すのが万全です。

最近のご依頼の流れとして、離婚協議書が増えてきたように感じます。内容としてはやはり断トツで養育費関連でしょう。実は、離婚の多くは裁判ではなく、夫婦両者の協議による離婚になります。
裁判所を通さないということは、平たく言えば離婚の取り決め内容は当事者の二人にしか分からないという事なのです。
そして、言いづらい事ですが、離婚をする二人は少なからず価値観が合わないという原因もあるでしょう。
そんな時、話合いで決めた養育費や貯蓄の分配がスムーズにできるでしょうか。
何かと理由をつけて、のらりくらり言い逃れという事が本当に多いのです。
そして気を付けなければならないのは、協議書がなければ、言い逃れを止めるのが非常に難しいということです。
ですから、円満な離婚だったとしても、金銭や重要な取り決めがあるのであれば、協議書の作成がオススメです。
また、できれば協議書は離婚届けを出す前に作成し、公正証書にするとより万全です。
公正証書にするメリットは、裁判をせずとも強制執行という強力な方法を行使できる部分にあります。

示談書という言葉は比較的聞きなれたものではないでしょうか。サスペンスドラマなどでも何か事件が起きた時に、示談で解決するシーンがよく見受けられます。
この場合は、刑事事件にしない代わりに、慰謝料や賠償金を話し合って決着をつけるというパターンです。
示談書は、端的に言えば『紛争を両者の話合いで和解解決し、その内容をまとめた書類』です。
ですから、何も悪質な事件だけのものではありません。
生活のトラブルに対して、話し合った結果を契約書として残すということです。
例を挙げれば
・お酒によってケンカが起き、暴力を振るわれた
・交通事故にあってしまった
・不倫をされたことに対する制裁の取り決め
なども示談書を作成する案件になります。
その他にも、近隣トラブルや友人関係でのトラブルなど、様々なケースで出てきます。
ただ、両者納得の上の内容であるのが前提となりますので、当事者間でしっかりとお話合いをし、無理のない和解をする必要があります。