合意管轄・協議事項|さいたま市で契約書、協議書、示談書作成の行政書士

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契約書に入れておきたい項目の紹介1ページ目

ここでは合意管轄と協議事項について例文を踏まえて解説していきます。

合意管轄

■(例)本契約に関連する訴訟については、乙の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。

この一文は、よく契約書の最後に書かれることがある条項です。

また、ご自身で契約書を作成される方のものを拝見すると、これが入っていないことがままあります。

この合意管轄の一文は、もし裁判になった時に、自分の会社があるところの裁判所で行いましょうという取り決めです。

取引の契約は、面と向かって取り交わすだけではありません。

サービスによっては遠方のお客様と郵送などで契約書をやり取りし、取引を開始することがあります。

この場合、合意管轄の規定をしなければ、もし相手が裁判を起こした時に、遠方の相手方の裁判所まで行かねばならなくなります。

北海道の人に提訴された場合、この一文がなければ北海道まで裁判をしに行かなければなりません。

裁判によっては、出席をしないだけで負けてしまうというものもあります。

このような状況を防ぐために、裁判をする場所をあらかじめ決めておくのが合意管轄です。

協議事項

■(例)甲及び乙は、規定に定めのない事項については、法令及び商慣習によるほか、両者協議を行い決定していく。

契約書は、両者が合意しながら、取引のルールを定めるものです。

ですが、全てルール化できるかと言うと、もちろんそんなことはありません。

逆に、事細かにルールで縛ってしまうと、イレギュラーが起きた時に柔軟に対応ができません。

そこで、大筋のルールはしっかりと設定し、イレギュラーが起きそうな部分に関しては、両者協議の上決定するという形を作ることが望ましいでしょう。

とはいえ、協議の範囲が広すぎてもトラブルの元になります。

契約書は、その業務や取引に関わるリスクやトラブルの可能性を全て洗い出し、ルールにできるところを最大限まで契約書に落とし込むように作るといいでしょう。

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