贈与契約書とは?メリットは?|大宮の契約書、協議書、示談書作成

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贈与契約書とは?メリットは?

贈与を分かりやすく言い換えれば、贈り物・プレゼントと言えます。

あれ、プレゼントなのに契約書が必要なの?という疑問が出てきそうです。

実は、贈与契約書は使われる場所がほぼ決まっています。

ではどのようなケースで使われるかと言えば、遺産相続の分野。

もっと言えば、生前贈与という方法で、財産を子供に譲る時などに使います。

では、なぜ契約書が必要なのでしょうか。この生前贈与について解説していこうと思います。

□遺産相続と生前贈与

まず、遺産を相続する場合、相続税という税金がかかります。

結論から言えば、この相続税を節税するために生前贈与という方法があるのです。

贈与には2種類あり、生前贈与、死因贈与(自分が死亡した場合)があります。

死亡贈与の場合は、通常の遺産相続と同様に、相続税がかかります。

しかし、生前贈与には、相続税がかからないのです。

ただ、ここで一つ注意点があります!

相続税はかかりませんが、贈与税というものがかかります。

『なるほど!贈与税っていうのが相続税より安いからお得なんだね!』と思ったあなた。

それは間違いなのです。

それどころか、贈与税は相続税より高いのです。

ではなぜ生前贈与をするのでしょうか。

次の項で詳しく説明をします。

□相続税より贈与税の方が高い

さて、前項では、相続には相続税がかかると言いました。

簡単に言えば、亡くなった後の財産相続には税金がかかるということですね。

では、無くなる前に財産を分ければいいじゃないか!ということになります。

しかしこれがまかり通ってしまうと、誰も税金を払いませんよね。

そこで、生前に分け与えた財産には、相続税よりも高い贈与税をかけるようにしたのです。

ですが、ここにひとつポイントがあります。

贈与税には控除というシステムがあります。

□贈与税には控除がある

例えば、遺産分割を目的としない贈与もありますよね?

仕送りなどの生活援助であったり、入学祝いだったり。

こういったものにいちいち高い贈与税がかかってしまったら、きっと不満が続出するでしょう。

そこで、控除というシステムが取り入れられています。

控除とは、税金がかからないお金の幅です。

贈与の控除額は年間で110万円です。

つまり、110万円以内の贈与には、税金がかかりません。

大分遠回りをしましたが、これが贈与契約書を結ぶ意味ですね。

まとめると、相続税より贈与税の方が税金が高いが、110万円までは贈与税控除があるので、生前贈与をするということです。

ここまでで、生前贈与の意味と目的は分かったと思います。

では最後に、なぜ、生前贈与には契約書が必要かということです。

□贈与契約書のメリット

贈与契約書のメリットを理解する際には、デメリットを理解する方が分かりやすいと思います。

これまでで、贈与の控除額は年間で110万円あると解説しました。

では、契約書を作らずに、110万円を贈与したケースを想定してみましょう。

まず、110万円の贈与が、生前贈与として行っているのか、そうではないか、税務署からはこの判断ができません。

1回くらいであれば、生前贈与とみなされないかもしれませんが、毎年控除額ギリギリを定期的に贈与する場合、税務署は定期贈与なのではないかと判断します。

こうなってしまうと、1000万円を10回に分けて遺産を贈与したと見なされ、1000万円に贈与税がかかってしまうのです。

しかし、これが、毎年の贈与にあたって贈与契約書を作成しておけば、110万円の贈与が10回と分かるので、税金がかかりません。

非常に大きな差ですね。

そして重要な注意点がもう一つ。

この贈与、他人から見れば、あげたものなのか、貸したものなのか判断がつきません。

特に、あげた人が亡くなった後の遺産相続の時、本当ならば1000万円もらっているのに、契約書などで証明ができないばかりに、この1000万円が遺産分割の対象になったり、相続税がかかってきたというトラブルも起きます。

こういったトラブルを防ぎつつ、節税するために、契約書を結ぶメリットがあるということですね。

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