契約が不成立になる例|さいたま市で契約書、協議書、示談書作成の行政書士

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契約が不成立になる事例

このような場合は、契約が不成立だというものを集めてみました。

小難しいことを言えば、法解釈で契約が成立しない場合というのは、不成立と無効などと厳密には色々あるのですが、ここでは単にこんなケースは成立しないというものを紹介したいと思います。

契約不成立となる実例紹介

◆泥酔している時の契約

お酒に酔っていると、つい気も大きくなりがちです。友人や後輩などに要らぬ口約束をしてしまう人もいるのではないでしょうか。ですが、泥酔している場合は、本人に正常な意思決定能力がないと判断され、そこで結ばれた契約は意味を成しません。ただあまり法律を盾に約束を反故にしすぎると信頼を失いかねませんので、お酒は飲んでも飲まれないことが大切かも知れませんね。

◆意思決定ができない老人との契約

上記と同様に、すでに正常な判断が難しいご老人などからの契約は無効になります。一時期独居老人の家に次々と訪問販売員が来て、あれもこれも買わせてしまうという大変腹立たしいことが頻繁に行われていました。現在も少なからずあるのでしょうが、これらは無効を主張できます。

このような契約を防いだり、本人の代わりに様々な代理を行う人として、後見人という制度があります。後見人になる家族や親類が居ない場合も現在はNPO団体などもあります。

◆ギャンブルなどでした契約

麻雀漫画などで、勝負に負けた方は土地の権利を渡すといったような取引や、負け金額を後で払うといったような契約は、全て無効です。簡単に言えば、負けても支払う必要がありません。ただその後どうなるのかは分かりませんが・・・。そもそも違法な賭博は禁止ですので、ご注意ください。

◆冗談だとわかって行った契約

それこそ冗談のようですが、このような状態の契約が無効であるとわざわざ法律で規定されています。

1億円あげるよ!と言われて、真に受ける人もそういないとは思いますが、明らかに軽口で言い合っていたような場合に、後から真剣に1億円を請求しても残念ながら通りません。

ただし、どこまでが冗談でどこまでが冗談ではないのかという部分は、人によっても異なるので、難しい部分ではありそうです。

◆詐欺や脅しによる契約

これは当然と言えば当然ですね。詐欺や脅しを受けて契約してしまったものは、本人の正常な意思ではありません。このような場合は、法律を根拠に契約を無効にできます。テレビでよくある、借金をした本人が逃げてしまって、親類が肩代わりをしろと迫られて新たに知人の名義で契約をしたというのももちろん不成立ですね。

契約不成立のまとめ

上記の他にも、嘘をつかれていたり、誤解して契約をしてしまったような場合も、契約の無効と言えることもあります。

ただし、何でもかんでも誤解だった、冗談だったということで契約を反故にしていると、社会が成り立ちませんので、その真偽が争点となります。この真偽を見極めたり、証明するのが難しいのも言うまでもありません。

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