瑕疵(かし)・所有権の移転とは|さいたま市で契約書、協議書、示談書作成

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ここでは瑕疵(かし)・所有権の移転とは何かを例文を交えながら解説していきます。

瑕疵(かし)

かし、と読みます。法律や契約書などを勉強していると必ず出てくる言葉でもあります。

慣れていないとよく分からないかも知れませんが、非常に便利なものでもあります。

まずこの瑕疵を端的に言い換えると「欠陥」というところでしょうか。

契約書にこの瑕疵が登場する際には『隠れたる瑕疵』という表現が頻繁に使用されます。

欠陥は目に見えるものと、目に見えないものがあるのです。

例えば、食器にヒビが入っていれば、それは目に見える欠陥です。

では、食器を作る上で使った原材料に有害な成分があったらどうでしょう。

これは直接目には見えないものの「欠陥」であることは間違いありません。

このような目に見えない欠陥に対して、誰がどこまで責任を持つのかは大変難しい問題ですが、しっかりと想定しておかねばならないことも多いのです。

特に不動産関係には必須の条項になります。

金額が大きいということもありますが、他の製品と比べて圧倒的に使用年数が多く、いつどのような破損が起こるか予想がたてにくいからです。

以前、お客様の実例の中でも言及しましたが、契約書を作成する際には、リスクや可能性を可能な限り洗い出し、それを包括的に対処できるレベルにまで文章化しなければなりません。

そのためには、将来的に発生するかもしれないリスクや目に見えないリスクにまで頭を巡らせる必要があります。

所有権の移転

所有権とは、その物が自分のものになることと考えて頂ければと思います。

これは不動産や商品の取引の際に重要になってくる取り決めです。

まず、そもそもなぜこのような取り決めをわざわざと契約書に記載するかですが、実は民法上は所有権がどのタイミングで相手に移るかを具体的に決めていないのが大きな要因です。

では、取り決めがなければどうなるでしょうか。

単純に、売買が成立(買います、売りますという合意があった時)したタイミングで所有権が移動します。

スーパーなどで商品を買う時などがそうですね。

ですが、危険負担の部分でもお話しましたが、車や大型家電など、売買契約が成立していても、商品が届くのが後日になるケースも日常生活では多々あります。

企業間の取引をみても、契約自体は済んでいますが、工場製品を出荷して、相手に届くのは納期によります。

この時、所有権の移転のタイミングによって、売る側・買う側の有利不利が発生します。

例えば、高級時計を買った場合に、契約のタイミングで買う側に所有権が移転している場合、その高級時計が手元に届いていなくてもそれは買った人のものになります。

買った人は、その時計を違う人にいち早く転売したり、その時計を担保にお金を借りて、そのお金で支払いをするような荒業も可能です。

売る側にとっては、所有権の移転が遅ければ遅いほど、より高額で購入してくれる人に商品を販売したりすることも可能です。(どちらも実際にはありえませんが)

このように、売る側・買う側の有利不利のバランスをできるだけ均等にするために、所有権の移転時期を明確に定めておくのがひとつの定型となっています。

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