準拠法・危険負担・契約期間とは|さいたま市で契約書、協議書、示談書作成

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契約書作成で役立つ項目の紹介3ページ目

ここでは準拠法・危険負担・契約期間とは何かを例文を交えながら解説していきます。

準拠法

■(例)本契約は、日本法を準拠法とする。

これはかなりニッチになってしまうかも知れません。

ですが私どものお客様の中にも民泊事業を行っていたり、外国の企業との取引を行う方からのご依頼が少なからずございます。

そのような場合にこの、準拠法が重要になってきます。

もし、トラブル争いに発展してしまった時に、どこの国の法律を適用するかという一文です。

仕事に外国との接点がない方はピンとこないかも知れませんが、外国の法律というのは日本のものとかなり異なります。特に東南アジアなどですと、驚くような法解釈が存在していたりしますので、ご注意ください。

危険負担

■(例)本商品の引渡し前に生じたき損、変質は、乙の責に帰すべき場合を除き、甲の負担とし、本商品の引渡し後に生じたこれらの損害は、甲の責に帰すべき場合を除き、乙の負担とする。

これは、字に意味が表れている例ですね。危険をどちらが負担するのかということです。

ただ、普段使う危険という言葉とは少し異なります。

単純に何かの危険性を問うているわけではなく、物を引き渡す時に、その商品が壊れていたりおかしい場合に、渡す前と後でどちらに責任があるかを明確にするような意味合いになります。

これを定めていないと、商品に何かあっても泣き寝入りをしなければならなかったり、受け取ってから壊れたものを保証したりしないとならない可能性がでてきます。

契約期間

■(例)本契約期間は、契約締結日より1年とする。ただし、期間満了1カ月前までに、甲又は乙から契約終了の意思表示がない場合においては、本契約は自動的に1年更新されたものとみなす。以後も同様とする。

実は契約書には期間が設定されていることが多いです。

ただ、例えば1年更新ごとにわざわざ署名捺印をして再度契約をするということもあまりないですよね。

これは、例文にあるように、自動更新にしているからです。

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