契約書の署名と記名(捺印押印)|さいたま市で契約書、協議書、示談書作成の行政書士

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意外と知らない契約書の署名と記名(捺印押印)

契約書を記入するときに『ではここに署名と印鑑をお願いします』と言われたことが皆さんにもあると思います。

また、印鑑に関しても実印でなければならない時や、シャチハタでもいいと言われた経験があるのではないでしょうか。

もちろん原則的に契約は本人同士の自由意志で行われるものであり、契約書の作り方も自由です。

ですが、細かく言えば署名と記名などはその使い方が分けられています。

署名と記名の使い方

まず、署名からご説明します。

よく街角ボランティアなどで署名をお願いしますと声をあげているのを見ますが、まさにあれです。

署名とは、本人が直筆で名前を書くことを指します。

では、記名とはなんでしょうか。

こちらは名前が記載されていればいいだけです。つまり、パソコンで打って印刷してもよし、本人以外が書いてもよし、ゴム印などでポンと判を押してもよしという訳です。

ここまでで、署名と記名の違いはお分かりかと思います。

署名記名と押印

では署名記名と押印の関係はどうでしょうか。

実は、署名=記名押印という解釈が一般的です。

つまり、記名された書面というのは、本当にその人が納得同意をして記名したのかが大変不明瞭です。

そこで、名前+ハンコを押すことで、本人性を確保しようという訳ですね。

この時に、シャチハタのように同じ苗字の人のハンコの区別がつかないものだと本末転倒です。

ですから、実印などの本人性が確かな判子がセットで求められます。

これに対して、署名の場合は判子が不要でもいいのですが、基本的に書面には押印をする風習があるので、簡単なものでも判子を押すような形が一般的です。

ただし、これはあくまでも一般論ですので、契約書の署名捺印を全て厳密にしている契約なども多々ありますので、契約先の要望を聞いた上で判断されるのがよろしいでしょう。

銀行手形や小切手などは、署名でも取り扱えますが、結局銀行で印鑑を提出しなければならないということもあります。

特に、行政や国に対して提出する書類は、この署名や押印の部分を間違うと受理されないことが多いです。

せっかく作った書類がパーになってしまわぬよう、お気をつけください。

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