
金銭消費貸借の利子利息と遅延損害金
まず、お金の貸し借りをしっかりと書面にする場合、金銭消費貸借契約書を作ることになります。
よくご質問をいただくのは『あれ?借用書じゃないの?』という部分です。
金銭消費貸借契約書は貸した側、借りた側の両者がそれぞれ契約書に署名捺印し、契約書を各1通つづ持つ形になります。
それに対して借用書は、借りた側が作って貸した側に渡すものになります。
テレビなどでは悪徳金融業者が借りてきた人に借用書を差しだし、サインをさせたあとにそのまま書類を預かってしまうシーンなどがありますね。
また、金銭消費貸借契約書にも借用書にも、利子とは別に遅延損害金というものを付けることができます。
利子と遅延損害金を混同している方もいますが、その違いはいつから効力が発生するかです。
利子は、契約をした翌日から発生することが多いです。(契約の種類や内容によります)
遅延損害金は、払う約束が破られた日からと考えるとよいでしょう。
ですので、友人だから利子はつけないけれど、返却の約束そのものを破られるのは嫌だから遅延損害金だけは高めに設定するということも可能です。
ただし、いくらでも自由に設定できるわけではなく、利息制限法という法律で上限が決められていますので、利子や遅延損害金を設定したい方は、それにのっとって下さい。
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