
反省文や誓約書の難しさ
企業などに勤めているサラリーマンの方の中には、反省文や誓約書を書いたことがある人もいるのではないでしょうか。
僕はサラリーマン時代には幸運にも書かされたことはありませんが、大企業ともなると厳しい規律がありそうなものです。
企業で書く反省文や誓約書は、いわゆる始末書のことを指しますので、基本的には社内での約束という色が濃いので、しっかり反省してルールさえ守っていれば問題になることは稀かと思います。
しかし、これが個人間のトラブルに対してのものだと、少し様子が変わってきます。
(企業の場合でも該当する人もいるでしょうが)
なぜかと言うと、裁判を起こされる場合があるからです。
友人同士や親戚同士など、ある程度相手のことが分かっていれば、謝罪の意を表す方法として反省文などは有効でしょう。
しかし、現実的に反省文や謝罪文が使われるのは、例えば交通事故や傷害、不倫など、いささかトラブルになっているケースです。
この場合、相手が裁判を起こそうと思っていたタイミングで、罪を認めたり賠償の支払いをするような反省文を出してしまうと、それが不利な証拠として取られてしまうこともあります。
弁護士などが依頼人に対して、不用意に謝ったり罪を認めないように釘をさすのもこれと同じですね。
しかし、本来は穏便に済ませてもらうために、何とか許してもらうために出すのが反省文や誓約書ですので、そこに罪を認める気持ちや謝罪の言葉が入っていなければ、本末転倒です。
ですが、入れすぎると足元をすくわれてしまうというなんとも歯がゆいジレンマが起こります。
このような場合には、やはり会ってお互いの状況をよく話し合うことや、弁護士のような第三者・代理人をたてるという方法もあります。
費用としてはやはり安くない金額ですが、交渉などをしてくれる面では安心でしょう。
もし当事者同士の話し合いで、解決し、それを記録として残すということであれば、我々行政書士でも可能ですし、費用は格段に安くなります。
専門家に相談する場合は、ご自身の状況と相手との関係がどこまでかによって、弁護士か行政書士かを決めるのがいいと思います。
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